ある日突然裁判員に⁉
なんか物々しい始まりですみません。いや、ホントの話なんですよ!
今から数年前の話なんですが、自宅のポストに最高裁判所からわたし宛に封筒が!
なんともインパクトのあるこの郵便物、
どうやらわたしが、「裁判員裁判」の裁判員の候補者になったらしいのです!
もちろんそういった仕事関係でもありませんし、わたしが「裁判員やりたいです!ぜひやらせてください!」と言った覚えもありません。
そう、ほんとにある日突然、この通知が届いたのです…!
みなさん…頭の中が「????」だらけじゃないですか?わたしもそうでした!なのでわたしが理解した範囲で「裁判員」とはなんぞや?と思うことを、ここに記しておきたいと思います…!そう、これを読んでいるあなたにも裁判員になる可能性は充分あるんですよ…!
封筒の中には…
平成28(2016)年の11月、最高裁判所から送付されたものです。
いきなり「さあ!裁判所に来て!」ということではありません。あくまで、裁判員の「候補者」に選ばれましたよ、というお知らせ。翌年の2月から1年間、刑事事件の裁判ごとに候補者の中からさらに「くじ」で選ばれたひとが裁判員として裁判に参加するのです。選ばれたら原則、辞退は出来ません。
なぜわたしが選ばれた?
抽選で選ばれます。「くじ運」といったところでしょうか?
20歳以上で選挙権のある人なら、誰にでも選ばれる可能性があります。さらに、この候補者の中から、事件ごとにくじがひかれ、選ばれたひとには「呼出状」(招集通知)が送付されるそうですが、結局、わたしには一年間呼出状がこなかったので、裁判に行くことはありませんでした。
裁判員になる確率は?
およそ11,000分の1だそうです!
裁判員になったことを他人に話してはいけない?
候補になったとわかった瞬間から、誰かに言いたくてしょうがなかったです!(笑)ごく親しいママ友ひとりにだけ、「裁判員候補のお知らせがきたの~!」と話しました。そのママ友は「そんな話、わたしの周りでは聞いたことない!」と驚いたリアクションをいただきました。そりゃそうですよね、わたしの周りにもいません!
「家族や親しいひと」以外には公にしてはいけないのです。必要であれば会社の上司などに報告するのは大丈夫ですがSNSなどで公表することは許されていません。ただし、裁判員等でなくなった場合は公表してもOKなので、このブログはセーフです!
辞退できない!
「いやだな~」というような理由だけでは、辞退できないみたいです!最高裁判所から送られてきた中に「調査票」なるものがありました。
辞退したいひとはその旨を調査票にて申し出、調査されるわけです。辞退できる場合はざっくり次の通り。わたしは該当しなかったので、提出しませんでした。
- 70歳以上である
- 過去に裁判員、または補充裁判員の職にあった
- 学生
- 自身の重い病気やケガ
- ↓裁判員になることが出来ない職業のひと
「うちは小さい子どもがいるから行けない!」という場合も、申し立てができますが、裁判所が「介護や養育に支障が生じる」と判断がされた場合に、辞退が認められます。一時保育のサービスが受けられたりするので、ちょっとやそっとの理由では、辞退はむずかしそうですね。
また、仕事が忙しい、出産予定のあるかた、なども、「裁判員をやるのに難しい月」を2か月を上限に調査票に記入し提出します。
裁判員になったら拘束期間は?
それぞれの事件の内容により異なりますが、5日前後で終わることが多いそうです。1日に5~6時間。丸一日かかることもあるそうです。
日当(1日1万円以内)や交通費もでます。
裁判の内容は「重大な犯罪」
基本的に、殺人とか…放火とか…正直…ためらいますよね…。
↑最高裁判所発行の冊子より
いかがでしたか?裁判員制度というものは、うすぼんやりとは認識していましたが、候補者になってから送られてきた冊子をじっくり読んで、なんとなぁく、把握することができました。このときは結局、わたしは裁判所に呼ばれて裁判員になることはなかったのですが、毎年候補者名簿は作り直されるので、またいつか、選ばれる可能性はあるのです。連続で選ばれるひともいるかも知れません!(すごいくじ運!)
くわしくはコチラ
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